2008-08-11
瑕疵担保履行法
来年の10月1日から施行される、新しい法律です。
正確には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と言います。
目が回りそうな名称ですね。分かり易く一言でいえば、
「来年10月1日以降に完成し引渡しを受ける新築住宅には、おおむね保険が掛けられている。または、供給業者が補修のための費用を供託している。」
という事です。
Q1.では、来年10月1日以前に引渡しを受ければ、保険には入れない?
A1.いいえ、保険対応の業者で保険対応施工をすれば良いのです。
Q2.来年10月1日以降に引渡しを受ければ、必ず保険に入っている?または補修のための費用を業者が必ず供託している?
A2.いいえ、建設業登録などを取得していない建設業者には、義務がありません。
分離発注によって完成させた場合も、対象外でしょうね。
もちろん登録業者であっても、業者が履行を怠ればそれまでですが・・・。
Q3.建設業登録(建築工事業または大工工事業が対象)を取得していない業者が
家を建てられるの?
A3.はい、条件がありますが建てられます。無許可の業者でも可能な建物は、
・価格が1,500万円以下の建物ならどんな建物でも可能。
・150㎡(約45坪)以下の木造住宅ならば、金額にかかわらず可能。
この法律に異論を唱える同業者もいるようですが、いい加減だったり知識不足な業者が多い業界でもあることですし、消費者保護の観点に立てば、大いに賛成ですね。